クレジットカード用語集(ま行)
ま行
- マークアップ
Mark-up→VISAの多通貨決済制度において、ドルに換算した各国通貨建ての金額を個々の国の通貨に換算する際、
そのレートに一定の手数料(VISAの取り分1%、各国イシュアの取り分、たとえば3/8=0.375%)を
上乗せ(マークアップ)する制度。VISAの重要な収入源の1つ。- ミニマムペイメントカード
最低返済額方式のクレジットカード。毎月、あらかじめ定められた最低返済額を支払いさえすれば、会員は、自分の都合に合わせて自由に返済額を決めることができるカード。
米国のリボルビングシステムを加味したクレジットカード。- 民法478条
「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。この条文は1896年制定の旧民法からあったもの。この条文をカード犯罪に当てはめると、偽造・盗難カードを使い、正しい暗証番号を入力してATMから現金を引き出した場合でも、銀行側に過失がなければ、預金者に補償しなくてもよいという理屈となる。銀行業界は、1976年、「偽造・盗難カード被害に原則として補償をしない」という自主ルールを定めたが、その根拠となったのがこの条文であった。
現在の取扱いは、預金者保護を目的に自主ルールは変更され、一定の要件のもとに預金の払戻しに応じている。- 無効カード
期限切れ、何らかの理由で失効したカード。紛失・盗難カードとしてカード会社が利用を差し止めたカード等。
このカードの番号は無効通知に記載されて加盟店(および端末)に配布される。- 無効番号
クレジットカード会員の申し出により、無効登録がなされたクレジットカードの会員番号のこと。
カードの紛失や盗難などによって無効登録なされたクレジットカードの会員番号は、第三者によるカードの悪用を食い止めるために無効番号として加盟店に連絡される。- 無人契約機
従業員との対面なくして借入れが可能なところから利用者の借金に対する心理的抵抗感を軽減するもので、新規顧客の誘引に拍車をかけた。
- 名義貸し
自分の名義を、他人の権利や財産のために貸すこと。
また他人から依頼されて、実際の契約当事者でない者が契約上の名義人になること。
自分名義のクレジットカードを承知の上で他人に貸し、他人が自分名義のクレジット契約を行なと、名義を貸した人が契約の責任を負うことになる。- 名義冒用
本人が知らない間に、勝手に第三者にクレジットカードを使われてしまうこと。
過失がなければ本人に支払い義務はないが、人にカードを無断で使用されたこと(過失がないこと)を証明しなければならない。